長崎総合科学大学後援会 会則
第1章 総則
(名称)
第 1条 本会は 長崎総合科学大学後援会 と称する。
(目的)
第 2条 本会は学校法人長崎総合科学大学(以下「大学」という)建学の精神に賛同し
て、学部学生の諸活動及び福利厚生に対する援助を行うとともに、大学の発展
に寄与することを目的とする。
(事業)
第 3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学部学生の教育研究活動・課外活動に対する育成と援助。
(2)学部学生の福利厚生に対する育成と援助。
(3)会報の発行。
(4)その他本会の目的達成に必要な事項。
(事務局)
第 4条 本会は事務局を長崎総合科学大学内に置く。
2 本会の取扱いは大学事務局が行う。
(会員)
第 5条 本会の会員は次の2種とする。
(1)正会員 大学の学部在学生の保護者 。
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、役員会で承認された者。
(会費)
第 6条 本会の経費は会費、は次のとおりとする。
2 正会員の会費は40,000円とし、子女の入学年度当初に徴収する。
3 編入学の場合の会費は、2年次への編入は3万円、3年次への編入は2万円、4年
次への編入は1万円とする。
4 賛助会員の会費は年額一口20,000円とする。
第2章 役員、顧問及び役員会
(役員)
第 7条 本会の正会員の中から、5名以上7名以内の役員を置く。
2 役員の職務は以下のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 4名
(4)監事 2名
(5)事務局長 1名(大学職員との兼務可)
(役員の選任)
第 8条 役員は次の方法により選出し、総会において選任する。
2 理事の候補者は、大学に推薦を依頼して、長崎県内外から選任する。
3 会長、副会長は理事の中から互選により選出する。
4 監事は、正会員1名、もう1名は大学関係者から他役員の同意を得て選出す
る。ただし、正会員が監事に就任できない場合は、税理士等の監査により対応
できるものとする。
5 事務局長は大学職員との兼務ができるものとし、他の役員の同意を得て選出す
る。
(役員の任期)
第 9条 役員の任期は原則2年間とする。但し再任は妨げない。
2 補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期中、正会員の資格を喪失した場合は、役員の職を失う。
ただし、事務局長については、除外する。
4 役員は任期満了の後でも、後任が選出されるまではその職務を行う。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次のとおりとする。
2 会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
4 事務局長は、会務を従事及び行使する。
5 監事は、本会の業務、会計並びに収支決算を監査する。
(顧問)
第11条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、学長及び役員会の承認を得て会長が委属する者若干名とする。
3 顧問の任期は、学長は在任中とし、他の顧問は役員会の承認を得て会長が定
める。
4 顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会)
第12条 役員会は会長、副会長、理事、監事及び事務局長をもって構成し、会長が
議長を務める。
2 役員会は毎年1回開催する。ただし緊急必要ある場合は、会長は臨時に役員
会を召集することができる。
(役員会の審議事項)
第13条 役員会は次の事項を審議決定する。
(1)会長、副会長、理事、監事及び事務局長の選出に関する事項。
(2)予算、決算に関する事項。
(3)本会の事業の企画、立案並びに運営に関する事項。
(4)総会に提出する議案に関する事項。
(5)会則改正に関する事項。
(6)その他、本会の目的達成のために必要な事項。
(役員会の議決方法)
第14条 役員会役員の2/3の出席(委任状含む)により成立し、その議事は出席者の
1/2以上の同意を持って議決される。
2 可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 監事は会の公平性を保つため、議決権を持たない。
第3章 総会
(総会の開催)
第15条 総会は会長が毎年1回招集し、議長となる。ただし、何らかの理由により役
員会で総会を開かないことを決定した時は、役員会で決定した方法に変更す
ることができる。
2 会長が必要と認めたとき、又は役員会の1/3以上の請求があったときは、会
長は臨時総会を招集しなければならない。
(総会承認事項)
第16条 総会は次の事項を承認する。
(1)役員の選出。
(2)予算、決算に関する事項。
(3)事業計画、事業報告。
(4)後援会会則改正に関する事項。
(5)会長が必要と認めた事項。
(総会承認方法)
第17条 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決すると
ころによる。
2 総会が開催できない場合は、書面による審議の上、書面表決で決することが
できる。
(議事録)
第18条 議長は役員会及び総会の日時、開催場所、出席者並びに議決事項について議事
録を作成しなければならない。
2 議事録は、出席者の内より互選された役員2名が署名し、常にこれを事務局に
備えておかねばならない。
(会報)
第19条 毎年1回会報を発行し、役員会及び総会の決定事項を報告する。
第4章 会計及び監査
(会計)
第20条 本会の収入は、会費をもってあてる。
2 本会の会計に関する規定は、別に定める。
(会計年度)
第21条 本会の会計は、4月1日に始まり翌3月31日で終わるものとする。
(監査及び監査報告)
第22条 本会の経理は、監事による監査を経てこれを役員会及び総会に報告し、承認
を求めるものとする。
2 本会の内部監査に関する規定は、別に定める。
第5章 人件費
(人件費)
第23条 長崎総合科学大学後援会の人件費支給の運用については、別に定める。
第6章 旅費、交通費、弔慰金
(旅費、交通費)
第24条 後援会役員の旅費、交通費については公共交通機関の利用を原則とし、長崎
総合科学大学旅費規程を準用する。
2 旅費、交通費の支給は、役員会出席及び父母懇談会への後援会代表出席者を
対象とするが、長崎総合科学大学行事等により他より旅費、交通費の支給を
受けた場合は支給しない。
3 前項の目的以外に旅費、交通費の支給が必要な場合は、会長ほか役員1名の
承認を得るものとする。
(弔慰金)
第25条 長崎総合科学大学後援会費を納付した学生又は保護者が死亡した場合、弔慰
金は20,000円とする。
なお、保護者に対する弔慰金については、学生が後援会事務局に、保護者の
死亡事実を確認できる書類を提出しなければならない。
(費用支給)
第26条 旅費、交通費の支給は、原則として銀行口座振込により支払を行う。
2 特別に現金を支給する場合は、領収書(署名・捺印)を作成し事務局へ提出
する。
第7章 後援会規程の改廃等
(その他)
第27条 その他、この会則に定めのない事項は会長が決定する。
(後援会会則の改廃)
第28条 本会の改廃は、総会において出席者の2/3以上の同意を得なければならな
い。
附 則
1 この規程は 2019年 4月 1日から施行する。
従前の長崎総合科学大学後援会規約及び長崎総合科学大学後援会施行細則
は、廃止する。
2 この会則は、2022年4月1日から施行する。ただし、役員については、2022
年度の第1回役員会から施行するものとする。
3 この会則は、2023(令和5)年7月1日から施行する。